Anti-bribery and Corruption Policy

1. はじめに

交流必要なAirTrunkの承認
政治献金AirTrunkを代表して政治献金を行う場合、その金額にかかわらず、贈収賄防止責任者(Anti-bribery Officer)及び最高マーケティング責任者(Chief Marketing Officer)と協議の上、最高経営責任者(Chief Executive Officer)の書面による事前の承認を得なければなりません。
慈善寄付AirTrunkを代表して慈善寄付を行う場合、その金額にかかわらず、贈収賄防止責任者及び最高マーケティング責任者と協議の上、最高経営責任者の書面による事前の承認を得なければなりません。
ロビイストとの関わりAirTrunkを代表してロビイストと関わる場合、贈収賄防止責任者と協議の上、最高経営責任者の書面による事前の承認を得なければなりません。
贈答品、接待、スポンサーシップ及び第三者の旅行贈答品、接待、スポンサーシップ及び第三者の旅行の提供並びに享受に関する指針については、「Gift and Entertainment Policy(贈答品及び接待に関するポリシー)」を参照してください。

2. 本ポリシーは、誰に適用されますか?

法律
オーストラリア1995年刑法典 (Cth) (Criminal Code Act 1995 (Cth))2010年競争・消費者法 (Cth) (Competition and Consumer Act 2010 (Cth))1900年犯罪法 (NSW) (Crimes Act 1900 (NSW))1958年犯罪法 (Vic) (Crimes Act 1958 (Vic))1935年犯罪法統合法 (SA) (Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA))1899年刑法典 (Qld) (Criminal Code Act 1899 (Qld)), 1913年刑法典 (WA) (Criminal Code Act 1913 (WA)), 2002年刑法 (ACT) (Criminal Code 2002 (ACT))1983年刑法典 (NT) (Criminal Code Act 1983 (NT))
シンガポール汚職防止 (Cap.241) (Prevention of Corruption Act (Cap. 241))、刑法 (Cap.224) (Penal Code (Cap. 224))汚職・薬物密輸及びその他の重大犯罪(収益の没収)に関する法律 (Cap.65A) (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act (Cap. 65A))
香港賄賂防止条例 (Cap.201) (Prevention of Bribery Ordinance (Cap. 201))
日本刑法(明治40年法律第45号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、会社法(平成17年法律第86号)
韓国刑法 (Criminal Act)海外贈収賄防止 (Foreign Bribery Act)不適切な勧誘及び汚職防止 (Improper Solicitation and Graft Act)、国際商取引における海外贈収賄防止法 (Foreign Bribery Prevention in International Business Transactions Act)
マレーシア2009年マレーシア汚職防止委員会法 (Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009)

3. 本ポリシーは、何に適用されますか?

4. 賄収賄及び汚職とは何ですか?

5. 贈収賄の禁止

6. ファシリテーション・ペイメントの禁止

7. レッドフラッグ

8. 実践ガイダンス

9. ハイリスクの国

10. 寄付

11. 記録の保管

12. サプライヤー、合弁事業、コンサルタント/代理人及び受取人に対するデューデリジェンス

13. 研修

14. 贈収賄防止責任者

15. 懸念を伝える方法

16. 本ポリシー違反がもたらす結果

17. 本ポリシーの変更

18. 関連するポリシー